いつまでかかるかわからない
あなたがもう今の会社に未練がないのなら、一日でも早く退職したいですよね。
人生の時間は有限です。
この記事を読んで早く次の人生に進んでください。
- 退職する人に引き続きの義務はない
- 引継ぎをせずに退職することは可能
- 就業規則に書いてあっても法律的には無効
こんな人に読んでほしい
- もう会社には行きたくない
- めんどうな引継ぎはやりたくない
- 早く次の人生に進みたい
パワハラされる方も、する方も経験
残業は毎月100時間以上。
毎日軽いうつ状態。
体を壊して辞めましたが借金が残り
昼夜で1日16時間働きました。
今はフリーターですが、ストレスはゼロです。
会社員時代より今の方が幸せに暮らしています。
退職を考えている方のお役に立てれば幸いです。
引継ぎしなくても退職できる理由
引継ぎの義務はない
そもそも退職する人に引継ぎの義務はありません。
民法第627条や労働基準法第137条により労働者には退職の自由が保証されています。
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する
退職を希望する労働者を不当に引き止めることは、法律違反にあたる可能性もあります。
法律では引継ぎの義務はどこにも定めらていません。
会社側の要望(お願い)なので従う必要はありません。
「引継ぎをしてもらわないと困る」とか「引継ぎが終わるまでは辞めさせない」
などはパワハラです。
会社に愛着のある方は最後までキチンとやっていいと思います。
しかし会社にまったく未練のない方にとっては苦痛でしかありません。
退職代行サービス(たいしょくだいこうサービス)とは、依頼者の退職の意思を依頼者に代わって会社に伝え、退職を支援するサービスである。
退職代行サービスは大きく弁護士、労働組合、それ以外が行うものの3つに分類される。
≫退職代行OITOMA(オイトマ)なら即日退職も可能。
有給休暇を利用できる
- 2週間以上の有給休暇があれば即日で退職することが可能
- 会社は退職時の有給消化の拒否はできない
- 有休が残っていれば出社しなくてよい
全労働日の8割以上出勤していて、入社から6ヵ月が経過している労働者であれば10日間の有休が付与されています。
労働基準法第39条で定められているのです。
会社は、退職時の有休消化の拒否はできません。
「うちには有休休暇はない」などという言い訳は通用しないのです。
それは違法。ブラック企業かもしれません
ただし、退職した後では有給休暇の請求はできません。
必ず請求しましょう。
自分で言うと、うまく丸め込まれてしまう可能性もあります。
会社側は対応に慣れているのです。
こちらが無知だと、あっさりと会社側の要望を受けてしまいます。
上司と話し合いたくない場合は、迷わず退職代行を利用すべきです。
お金で解決してしまうのも、ひとつの手段ですよ。
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もしもブラック企業にお勤めなら弁護士の退職代行が心強いです。
引継ぎしないメリット
- すぐに退職できてスッキリする
- 早く次の人生に踏み出せる
- めんどうな人間関係がない
会社の業務から解放されてスッキリ。
だらだらと引継ぎ業務をしていると心身ともに疲れてしまいます。
一番大事なことは早く次の人生に進むことです。
退職の決まった人間には、まわりは冷たい態度しかとってくれません。
ストレスだけが溜まることになります。
身辺整理はきっちりとやっておきましょう。
備品の返却やデスク、ロッカーの整理など、あとで文句を言われないようにしたいです。
引継ぎしないデメリット
デメリットはありません。
退職の自由は労働者の権利であり法律で決まっています。
会社にとっては大きな痛手かもしれませんが、それはあなたには関係ないこと。
いい人になっても会社に利用されるだけです。
「なんか後ろめたい」とか「気分が悪い」などはあなたの個人的な感情です。
退職することとは何の関係もありません。
まとめ
人生の時間は有限です。
辞める会社にいつまでもかかわっている時間はありません。
早く次の人生に踏み出しましょう。
面倒なことになりそうなら、迷わず退職代行を利用しましょう。
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